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Pet4You.jpのエコ活動

「GIO」と「ECO」のコラボレーション

ベアドッグの育成でお世話になっています

環境との調和をめざすリゾート
オススメ!
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C.捕獲―――最後の手段は速やかで確実な捕獲
Stage3ーAの事前の予防対策をとったにもかかわらず、中にはクマ用に設置された電気柵を巧妙に越えてきたり、教育効果がなかなか現れず軽率にヒトの活動域を動き回る個体も生じる可能性はゼロではない。防除・教育に失敗あるいは不能状態に陥った際は、速やかに判断をしてその問題グマに対して捕獲対応をとる必要があるが、すでに現在の北海道の多くの地域で猟友会ベースの対応では「速やかかつ確実に」という捕獲が不可能になってきている。
数年前、ある攻撃性の高い若グマを感知しマークしていたが、私自身「捕獲判断」に傾きつつ、その方法がなくて捕獲を断念した経験がある。「箱罠でも置いときますか?」程度の曖昧で不確実な方法ならばやらないほうがいい。そのスタンスでは危険度の高い特定のヒグマの速やかかつ確実な捕獲というのはまず不可能で、ただ無関係な若グマを次々に呼び寄せ捕獲し冤罪グマが多数出るのがオチだからだ。
羆塾では、依頼を受けた自然公園等のヒグマ対策の一環として、熟練した「クマ撃ち」と連携をとりいざというケースにも対応する準備をしており、追跡から捕獲・回収作業まですべての捕獲作業で私の率いるベアドッグチームがアシストし迅速性と確実性そしてハンターの安全性を確保する態勢をめざしている。
財団法人メビウスが子供の自然教育を掲げ運営するミンタルの森に隣接する6ヘクタールほどの森林とその周辺は「クマがいていい空間」として設定してあるため、単にクマがいたからといって追い払ったり射殺したりするような事はない。が、「いこいの森」周辺のポイ捨てゴミは多くクマやキツネが暴いて食べた跡も確認されており、この状況でいつおかしな餌付けグマが出ても不思議ではないため、いざという時にハンターに有利な空間をつくることをおこなっている。通常のようにヒグマが出没しているのを偶然的に見つけてから射座を探すのではなく、事前にクマの移動ルートや地形・植生を調査して「射殺ポイント」というのを複数設定してある。予測通りの移動をクマがしてくれればいいが、そうでない場合、クマをそのポイントへ誘導し射殺作業をおこなう。ところが、カムイの森の北には「いこいの森」が広がり、南には酪農家の自宅と施設がある.そして、南北に三本の道が平行して走っていて(道道・町道・林道)、カムイの森はその道の間にある。じつは、この周辺は法規的に水平射撃ができる場所がほとんどないのだ。そこで、射撃ポイントの一部は「熊見やぐら」と称した高さ6~8mの射撃台を採用し、近距離から撃ち下ろしを可能にする計画である。
「第12次北海道鳥獣保護事業計画書」および「北海道ヒグマ保護管理計画」(平成29年4月1日~34年3月31日)
捕獲による駆除がどうしても必要なケースはある。しかし、個人なり行政担当者の好みや気分で好き勝手にヒグマを捕獲して殺すというわけにはいかない。そのルール・枠組みに触れておこう。
有害捕獲を含むヒグマの保護管理は、根拠法を「鳥獣保護法」とした環境省告示第二号をもとに北海道が策定した「北海道鳥獣保護計画」によって道内各地でおこなわれるが、平成29年度より5年間は「第12次」となっている。また、「第12次北海道鳥獣保護事業計画書」の範囲内で「北海道ヒグマ保護管理計画」が策定されており、この北海道指針に従って各市町村はヒグマの対策をおこなわなくてはいけない。遠軽町行政などからは「単なる告示や指針は守る必要はない」という言葉も聞かれるが、それは法や告示をきちんと理解していないからで、法の記述を一般にわかりやすく補完した告示、その告示に従って北海道が策定した指針は、法に準じた扱いとすべきものである。
階層的に書けば「鳥獣保護法/環境省告示第二号/北海道鳥獣保護事業計画書/ヒグマ保護管理計画」となり、右側の政策等が左側を破ることはない(すべて整合性を持っている)。
さて、ヒグマに関して最も左側にあって詳細が決められている「ヒグマ保護管理計画」には、ヒグマ対策の基本として以下のように定められている。(道庁ウェブサイトより抜粋)この対策基準にはヒグマの年齢を加味されていないなどはまだまだ改良の余地があり進化すると思うが、少なくとも平成34年(2022年)まではこの方針が適用される。
同計画では、被害防止に効果的な方策として唯一「電気柵」が実証された方法として示されているため(第二章:管理の推進 3.目標達成のための方策)、表の対応方針の「被害防止措置」とは実質的に「クマ用の電気柵」を意味する。バッファスペースや周辺のヒグマの移動経路の管理などはそのアシスト的位置づけで記載されている。クマ用電気柵以外の方法、例えば「シカ用やキツネ用の電気柵」「毎晩寝る前に庭で爆竹を鳴らしている」などは被害防止措置とは認められない。

上の階層である「第12次鳥獣保護事業計画書」には、捕獲の許可基準として「原則として、被害防止対策ができない、又は被害防止対策によって被害防止ができないと認められるときに許可をする」と明記されているが、「被害防止措置=クマ用の電気柵」とすれば「ヒグマ用電気柵を張ってメンテナンスをしたにも関わらずヒグマが侵入する場合にそのヒグマの捕獲を許可する」となるし、逆に言えば、「電気柵も張っていないのに捕獲は許可しませんよ」ということだ。
「捕獲対応」が優先されるのは、2と3のケースで、3は特定のヒグマの性質が起因しておりその場所がどこであっても当然のことだが、2に関しては上述の許可基準の範囲内で、つまり「電気柵の適正な設置とメンテナンス」という前提で許可される。
「追い払い」が優先されるのは1のケースで、それをおこなっても改善が見られない場合に捕獲対応に移行することもできる。羆塾では単に刹那的な追い払いではなく、「若グマの忌避教育」と位置づけ周辺ヒグマの・ヒグマ社会の動向変化などを把握し、最終的にベアプロファイリングによって必要と判断された個体に対して積極的かつシステマチックにおこなってきたが、その精度は徐々に高まり、効果も十分実証できている。したがって「若グマの忌避教育」活動は今後とも継続する。
また、膨大な観光客を集める「いこいの森」周辺では、ヒグマ生息地内の観光地特有のヒグマの無警戒化がほぼ間違いなく起きているため、0のケースであってもヒグマの成長段階に応じて予防策として追い払いをおこなうこともある。
羆塾では「ヒグマ保護管理計画」策定段階のパブリックコメントも提出したが、総じて道庁指針の「第12次北海道鳥獣保護事業計画書」「ヒグマ保護管理計画」とも、羆塾の従来の活動方針と大きな不整合は見られないため、いろいろ意見はあるにせよ、北海道が策定した「ヒグマ保護管理計画」に沿って2022年までの対ヒグマ活動を続けていく予定である。今後とも遠軽町・丸瀬布総合支所がこの計画からあまりに外れた行政対応をとる場合には、特に因習的におこないがちでエリア全体の安全上マイナスとなることが多い「捕獲」について、オンブズマン的に指摘し改善を要求せざるを得ないだろう。
Link:「ルールに反した捕獲」:例えばこのLinkの事例では、行政はまず電気柵の設置方法とメンテナンスに関して助言をする必要がある。その助言通りにヒグマの防除をおこなっても防げないクマに対して、はじめて箱罠を設置し捕獲対応をとることができる。
LINK:「ヒグマ問題で困っている行政の方へ」
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12+240+(18+780+18)+12=1080 780=28+724+28
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